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飲食店開業手続きば進めてくる中でばいく出てくる言葉が食品衛生責任者ばい。
飲食店ば開業するには一店に一人は必ずこん食品衛生責任者ば置かいなければならなかことが、食品衛生法で定められています。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要で、該当者がいなか場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会ば従業員のうち少なくくさ1人が受講し、テストに合格せんとなりません。
これに合格すれば、食品衛生責任者の有資格者となるわけやけど、食品衛生責任者の資格は各都道府県内のみ有効となっていて、別の都道府県で資格ば取得しとる場合は、出店地の都道府県の資格ば再取得せんとなりませんし、第2号店やらなんやらば他の都道府県に開店する場合も、再取得する必要があるけん。
工事や支払いの関係で、やむば得ず受講する前に営業許可申請ばせんとならなか場合にはこん講習会ば必ず受講する旨の誓約書ば提出し、いっぺんに講習会の申込みばせんとなりません。もうお気づきかと思おるっちゃけど、飲食店開業手続きで必要なのは、食品衛生責任者であって、調理師免許保有者ではなか。
だけん、調理師免許がなくても、食品衛生責任者の資格があれば、飲食店ば開業することができるけんす。とはいってもこれはあくまでも飲食店開業手続きの書類上の話であり、
出店する店舗の雰囲気やグレードにもばいるけんが、調理師免許はあるにこべろことはなかと思われますけん、開店後になってもやむば得ませんけん、なんとか取得するばゆうに努めた方がよかやろ。