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飲食店営業許可証

飲食店ば開業しばゆうとべろ場合、食品衛生法に基づいて、飲食店開業手続きとして所轄の保険所に開業の届出申請ばせんとなりません。

こん許可がおりなかことには飲食店ばオープンたいせることはできなかけんす。こん飲食店開業手続きにおける書類上の手続きは、各都道府県の保険所が担当しており土地にばいって若干ちごうとる場合があるけん、所轄の保険所に問い合わせばして、詳細ばばいく把握しておくことが大切ばい。

もしも深夜アルコールば扱う営業ば考えとるけんあれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出ば公安委員会へせんとなりません。飲食店開業手続きは店舗の着工前から始まっており、まず図面ば保険所に持参して設備面等の細かい指示ば受けた後、提出な必要な書類ば受け取るけん。こん時提出せんとならなか書類は、申請書、営業設備のこぎゃんもん、印鑑、手数料、水たち検査成績書、食品衛生責任者証明やらなんやらやけど、経営者が法人の場合、登記済代表者印、登記簿謄本が必要となってきます。

これらの書類の提出は竣工の1週間~10日前位までに済ませておきます。そん後、保険所のほうから担当者が店ば見に来て、書類とつき合わせて細かくチェックするとよ。もしも不都合があればこん段階で手直しばせんとなりません。こん検査に合格ばして初めて許可が下るけん。

許可書は印鑑持参で保険所に受け取りに行きます。ここでいばよかばいオープンの運びとなるわけやけど、検査から許可が下りるまで、2週間弱位みておけばよかやろ。

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