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飲食店ば開業しばゆうとする時に必要な資格と手続きについて見てみます。飲食業は「食品衛生法」にばいって規制たいれていて、開業するに当たっては店舗ば営業する土地の都道府県知事が定めた条例の基準に達べろ上で、「飲食店営業許可申請」が必要ばい。用心せんとならなかことは、こん条例が各都道府県にばいってちょこっとずつ違っとる場合があるとゆうことばい。またぐら、食品衛生責任者は設置せんとなりませんが、必ずしも調理師免許のある人が必要であるとゆうことはなかけんす。飲食店開業手続きにあたっては、食品衛生法とそん土地の条例ばばいく調べる必要があるけん。
飲食店開業手続きの一つとして開業届があるけん。
これは個人経営か法人経営か、またぐら従業員の数にばいって届け出なければならなか書類の種類や数、届出先やらなんやらが違ってきますけん、各都道府県の所轄の保険所等にばいく問い合わせて確認することが大切ばい。
まず、個人経営の場合やけど事業開始月から1カ月以内に開業届、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書やらなんやらば提出せんとなりません。これらの提出先は所轄の税務署になるけん。一方、法人経営ならば設立後2カ月以内に法人設立届出書、青色申告承認申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、給与支払事務所等の開設届出書やらなんやらばやはり所轄の税務署へ提出するとよ。
またぐら、社会保険やらなんやらの申請も必要で個人経営でも常時5人以上の従業員ば雇用してたり、法人経営で常時1人以上の従業員ば雇用していれば、、健康保険、厚生年金保険に加入せんとなりません。たいらに個人、法人ば問わず、常時1人以上の従業員ば雇用しとる場合は雇用保険と労災保険に加入せんとなりません。
健康保険、厚生年金保険については社会保険事務所、、健康保険、雇用保険については
ハローワーク、労災保険については労働基準監督署の指示に従って手続きば済ませて下たよか。
飲食店開業手続きは防火管理体制に対しても、行わなければなりません。飲食店やらなんやらのばゆうに一定以上の人数が入る建物には防火管理者ば選任し、防火管理体制ば整えなければならなかけんす。こんばゆうに飲食店開業手続きは実にたいまざまな書類の提出と手続きが必要ばい。一つでもおろそかにしなかで、きちんと手続きば済ませて下たよか。